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物流効率化法の全面施行を踏まえたメーカーに求められる対応 魚住遼

2026/04/22魚住遼(弁護士) 島田法律事務所(https://www.shimada-law.jp/)
本年4月の物流効率化法施行により、年間取扱貨物重量9万トン以上の荷主は特定荷主として中長期計画の作成・提出、毎年度の定期報告、物流統括管理者の選任・届出が課される。取適法上も買いたたきや労務の提供要請が問題視され、荷役等時間等の短縮、積載効率向上の取組みが求められる。(編集部)
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