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厚労省「労働条件通知書等の普及促進について」の一部改正について 安藤翔/新保裕太郎

2026/06/18安藤翔弁護士新保裕太郎弁護士 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業https://www.amt-law.com/
短時間労働者および有期雇用労働者や派遣労働者と、その他の労働者との間の同一労働同一賃金の一層の実現を図るため、労働者が待遇の相違の内容・理由等について事業主に説明を求めることができるとする関連規則の改正と、これに対応した労働条件通知書等のモデル様式改正がなされた。本規則改正の概要等を解説する。
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