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 公取委は、令和8年熊本地震を受け、「震災等緊急時における公正取引委員会の対応について」のページを公開した。
 ▽事業者等から独占禁止法に関する照会のあった事例を基にした「震災等緊急時における取組に係る想定事例集(平成24年3月13日)」、▽業界団体等における夏期節電対策に係る独占禁止法上の考え方、▽被災地への救援物資配送に関する業界での調整について、▽東日本大震災に関連するQ&A、▽独占禁止法に関する相談事例集がまとめられている。
 
 公取委は、平成23年3月18日公表の「被災地への救援物資配送に関する業界での調整について」において、被災地に円滑に物資を供給するため、関係事業者が共同して、または関係団体において、配送ルートや配送を担当する事業者について調整することは、(1)被災地に救援物資を円滑に輸送するという社会公共的な目的に基づくものであり、(2)物資の不足が深刻な期間において実施されるものであって、かつ、(3)特定の事業者に対して差別的に行われるようなおそれはないと考えられることから、独占禁止法上問題となるものではないとしている。

 

 また、「震災等緊急時における取組に係る想定事例集(平成24年3月13日)」は、東日本大震災を受けて事業者等から独占禁止法に関する照会のあった事例を基にしたもの。掲載事例については原則として独占禁止法上問題とはならないとし、復旧のために緊急に物資が必要な期間に限定して実施するなど必要最小限の期間に限定して実施されることが必要などとする。

 

 CODE上の令和8年熊本地震関連情報はこちらからご覧ください。