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官庁・規制

財務省・日銀、金融上の措置(預貯金取扱金融機関、証券会社等、保険会社、電子債権記録機関への要請)

2026/07/29

 財務省九州財務局と日本銀行熊本支店は7月29日、預貯金取扱金融機関、証券会社等、生命保険会社、損害保険会社、少額短期保険業者や電子債権記録機関に対し、令和8年熊本地震により災害救助法が適用された熊本県内の被災者等に対し、顧客や従業員の安全に十分配慮した上で、金融上の措置を講ずるよう要請した。

 預貯金取扱金融機関や証券会社等には、通帳や届出の印鑑等を紛失した場合等でも、被災状況等を踏まえた確認方法をもって本人の申出であることを確認して払戻しに応ずることなどを要請した。

 保険会社に対しても、保険証券、届出印鑑等を紛失した場合に申出の保険契約内容が確認できれば、保険金等の請求案内を行うなど可能な限りの便宜措置を講じ、できる限り迅速な保険金の支払いへの配慮を求めた。

 また、預貯金取扱金融機関には支払いができない手形・小切手について不渡報告への掲載や取引停止処分に対する配慮を行うことを、また、預貯金取扱金融機関と電子債権記録機関には電子記録債権の取引停止処分や利用契約の解除等についても同様に配慮することを求めた。