CODE
CODE
官庁・規制

法務省、令和8年熊本地震への対応(不動産登記・相続登記等関係)

2026/07/30

 法務省は7月30日、令和8年熊本地震に伴う不動産登記・相続登記等関係の対応について公表した。

 

 令和6年4月から義務化された相続登記および令和8年4月から義務化された住所等変更登記についても、履行期間内にこれら登記を行なえば問題ないとした。また、被災により履行期間内にこれら登記をすることが困難な事情があるときは、履行期間が経過した場合であっても登記をしないことに「正当な理由」があると認められ、過料が科されることはないとした。

 

 また、地震被害により権利証(登記済証・登記識別情報通知書)を紛失した場合でも、別途本人確認資料が必要であることから所有権の移転の登記や抵当権の設定の登記が不正にされるなどして、登記記録上の権利関係が変わることはないと周知した。また、不動産の売却等の処分ができなくなるわけでないこともあわせて周知した。
 一方、紛失した権利証を再発行することはできず、不正な登記を予防する方法として不正登記防止申出制度を案内した。