官庁・規制
経産省、令和8年熊本地震の被災に伴う輸出入許可証等の取扱いの特例措置
2026/07/30
経産省は7月30日、令和8年熊本地震を受け、当分の間、被災地輸出入業者等による外国為替及び外国貿易法の輸出貿易管理令及び輸入貿易管理令上の申請手続等について以下の特例措置を講ずることを発表した。
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- 災害により輸出許可・承認証、輸入割当・承認証または事前確認書(以下、許可証等)を紛失した者に対し、当該許可証等の写し、申請書類等の写しがない場合についても、再交付申請を受理する。
- 災害により許可証等の有効期間内に有効期限の延長申請ができなかった者については、申請日まで有効期間があったものとみなし、有効期限の延長申請を受理する。
- これらの申請および許可証等の交付については、被災により申請が困難な場合については、メール等による申請の受付および許可証等の交付も可能とする。
- 各経済産業局における輸出許可・承認申請書等の手続については、所管区域にかかわらず申請の受付を行う。
- 輸出入の際、被災により利用が困難となった港・空港から、他の港・空港に変更をすることにより、許可証等に記載されている建値地域(例.FOB OSAKA)が変更となる場合には、当該地域の表記についての変更等は不要とする。

