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官庁・規制

東証、「令和8年熊本地震を踏まえた有価証券報告書等の提出期限などに関する取扱いについて」を発出——有報提出期限、決算発表時期、決算短信での業績予想、被災状況等に係る情報開示に関する取扱いを周知

2026/07/31

 東証は7月31日、上場会社に対して「令和8年熊本地震を踏まえた有価証券報告書等の提出期限などに関する取扱いについて(東証上会第1013号)」を発出した。令和8年熊本地震の被災地域に本社機能や事業拠点を有する上場会社向けに、▽有価証券報告書等の提出期限、▽決算発表の時期、▽決算短信における業績予想、▽被災状況等に係る情報開示に関する取扱いを周知する内容。

 

有価証券報告書等の提出期限

 金融庁は同日、被災地域に本社機能および事業拠点を有する上場会社が有価証券報告書、内部統制報告書、半期報告書を期限までに提出できない場合でも財務(支)局長の承認により提出期限を延長することが認められていることを案内し、該当する上場会社に相談を求めた。
 東証は金融庁のこの案内を参照する形で周知した。

決算発表の時期

 通期や四半期の決算発表につき、速やかに決算の内容を開示することが困難な場合には、「45日以内」などの時期にとらわれる必要はなく、決算内容が確定できたところでの開示をお願いするとした。
 また、通期の決算発表が期末後50日を超える場合、通常はその理由について別途の開示をお願いするところ、今般の災害が理由である場合には当該開示の必要はないとした。

決算短信における業績予想

 今般の災害により、決算短信や四半期決算短信において業績予想を開示することが困難となった場合には業績予想を開示しないこととして差し支えなく、この場合には、決算発表後、開示が可能となった時点で追加的に開示することを求めた。
 また、すでに開示済みの業績予想に関して、今般の災害により一定の影響が生じるものの新たな予想が困難となっている場合については、一度開示済みの業績予想を未定とし、開示が可能となった時点で改めて開示するよう求めた。

被災状況等に係る情報開示

 被災された上場会社の皆様において、対応が可能となった時点で、把握する被災状況、事業や業績への影響等を踏まえて情報開示の要否を検討するよう依頼した。