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EU、少額輸入貨物への関税免除措置を廃止し、暫定的な関税の課税を開始 下尾裕/澤田駿

2026/08/05下尾裕(弁護士)澤田駿(弁護士) アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業(https://www.amt-law.com/)
EUにおいて小口貨物についての関税免除制度が廃止され、代わって28年7月1日まで1品目当たり3ユーロの関税が暫定的に課される。少額輸入貨物への関税免除措置の全面廃止に向けた前段階として、28年7月のEU税関データハブの運用開始までの暫定措置である。本措置と今後の動向について解説する。
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