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経産省・国家サイバー統括室、「SBOMの最低限の記述基準を定めた国際ガイダンス」に14ヵ国で共同署名 清水亘/宮本浩河

2026/08/26清水亘弁護士宮本浩河弁護士 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業https://www.amt-law.com/
近年、ソフトウェアの脆弱性管理に関し、ソフトウェアの開発組織と利用組織双方の課題を解決する一手法として、「ソフトウェア部品表」とも呼ばれるSBOM(Software Bill of Materials) を用いた管理手法が注目されている。 今般、経産省・国家サイバー統括室はSBOMの「最小要素」の定義に関する最新の国際ガイダンスに署名した。概要を解説する。企業としてはSBOMの分析を通じて自らのソフトウェア・システムに関するセキュリティ上の意思決定や脆弱性管理を行うことができる。概要を解説する。
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