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公取委、トリドールホールディングスに勧告 「システム利用料」名目で1億4741万1330円不当減額 卸介す「間接取引」も認定のカバー画像
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公取委、トリドールホールディングスに勧告 「システム利用料」名目で1億4741万1330円不当減額 卸介す「間接取引」も認定

2026/09/09(2026/09/09更新)
トリドールホールディングスに対し、旧下請法と取適法違反に基づき、再発防止などを求める勧告を行った。 同社が卸売業者を介して食品の製造を委託していた中小事業者37名に対し、「システム利用料」の名目で不当に代金を減額していた事実が判明した。
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