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CODE解説

公取委、トリドールホールディングスに取適法違反の勧告――「システム利用料」名目で不当減額、「間接取引」も認定 足立理

2026/09/29足立理(弁護士) 岩田合同法律事務所 (https://www.iwatagodo.com/)
下請法・取適法上の代金減額禁止規制に違反したとして公取委が勧告を行った事例。委託元とサプライヤーとの間に中間業者が介在するにもかかわらず、委託元が実質的な発注者と判断された点が注目される。公取委による「実質的な発注者の認定手法」を解説する。
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