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官庁・規制
EC、欧州サイバーレジリエンス法(CRA)に基づく報告義務9月11日から サイバー脆弱性を単一プラットフォームへ即時開示
2026/09/10
欧州サイバーレジリエンス法(CRA)に基づく報告義務が2026年9月11日から適用開始される。対象となるのは、デジタル要素を含む製品の製造業者(メーカー)。悪用されているセキュリティ上の脆弱性や、製品のセキュリティに重大な影響を及ぼすインシデントが発生した際、厳格なタイムラインに基づく当局への報告が義務付けられる。
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