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国交省、改正建築士法、27年4月施行へ 全設計受託で書面契約を義務化、300㎡制限を撤廃、見積書作成も努力義務にのカバー画像
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国交省、改正建築士法、27年4月施行へ 全設計受託で書面契約を義務化、300㎡制限を撤廃、見積書作成も努力義務に

2026/10/06
国土交通省は10月6日、2026年7月に公布された改正建築士法の一部の施行期日を2027年4月1日とする政令などが閣議決定されたと発表した。従来、書面による契約書の相互交付義務は「延べ面積が300平方メートルを超える建築物の新築等」に限られていたが、この制限を無くし、建築士が行うすべての設計受託契約および工事監理受託契約において、規模を問わず書面での契約締結を義務付ける。
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