国会審議
法人等の実質的支 配者に係る情報の把握等に関する法律案、国会提出―― 上場会社などを除く全法人に実質的支配者の届け出義務 既存法人は施行日から30日以内
2026/10/23
法人格や信託の違法な利用を防止することを目的とする「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律案」と、「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」が10月23日、国会に提出された。
ここから先は有料サービスです。
以下から無料トライアルいただけます。
お見積・正式申し込みもこちらから。

