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【司法書士の視点】第10回 代表取締役等住所非表示措置の現状と課題 真下幸宏
2026/05/07
真下幸宏
(司法書士(司法書士法人aviators))
2024年10月1日から登記事項証明書等において代表取締役等の住所の一部を非表示とする措置の申出が可能となった。実務上のメリット・デメリット、開始から1年半が経過した制度の課題を解説する。
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