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代表取締役等住所非表示措置の対象拡大に向けた「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集 野村直弘

2026/08/20野村直弘弁護士 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業https://www.amt-law.com/
商業登記における代表取締役等住所非表示措置の対象拡大に向けて「商業登記規則等の一部を改正する省令案」が示された。登記における代表者等の住所の取扱いと現行の本措置の概要について解説しつつ、本省令案の概要を紹介する。
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