パブコメ
法務省、「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集――住所非表示措置の対象法人と対象者を拡大
2026/07/24
株式会社の代表取締役等に限定して認められている、登記事項証明書等に住所の一部(行政区画以外)を記載しない「住所非表示措置」の対象を株式会社以外の法人に拡大する。また、対象者を清算人や支配人にも拡大する。2026年12月の施行を予定する。
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