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CODE解説

最二小判(岡村和美裁判長)、量産されて日常生活の中で実用に供されることが予定されている物品の著作物性に関する判断(「トリップトラップ」訴訟) 鈴木智弘

2026/05/12鈴木智弘弁護士 岩田合同法律事務所 https://www.iwatagodo.com/
量産実用品の形状等の著作物性について、最高裁として初めて「機能に由来する構成とは別個に、思想又は感情の創作的な表現として把握することができるもの」という判断基準を示した先例的な意義を有する。今後の実務への受け止めを示す。
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