判例コメント
最二小判令和8年4月24日 不正競争行為差止等請求事件(岡村和美裁判長)
2026/10/02
[最高裁判例コメント]「TPIPP TRAPP」事件――量産されて日常生活の中で実用に供されることが予定されている物品が著作権法2条1項1号にいう美術の範囲に属する著作物に当たる場合があると判断した、令和8年4月24日判決へのコメント。
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