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国会審議

個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案(令和8年閣法第54号)、参院本会議で可決・成立——AI念頭に統計等作成時に本人同意不要とする特例創設、子どもの個人情報等の取扱ルール整備や課徴金制度の導入

2026/07/10(2026/07/23更新)
成立。AIを念頭に統計等作成時に本人同意の取得を不要にする特例の創設、子どもの個人情報等の取扱い、顔特徴等データの取扱い、個人情報取扱事業者等からデータ処理等の委託を受けた事業者に対する規律、漏えい等発生時の本人通知義務の見直し、課徴金制度の導入などが盛り込まれる。公布から原則として2年以内に施行される。
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