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CODE解説

公取委、「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」の改正を公表 福地拓己

2026/07/21福地拓己(弁護士) 岩田合同法律事務所 (https://www.iwatagodo.com/)
再販売価格維持行為に関する本改正では、事業者の直接の取引先事業者が「単なる取次ぎ」として機能し実質的にみて当該事業者が販売していると認められる場合には通常違法とはならないとした上で、協議による合意の結果だとしてもユーザーへの販売に至るまでに生じる費用を流通業者に一部でも負担させる場合にはメーカーが当該費用を負担したことにはならない点が明らかになった点は注目に値する。本改正を概説する。
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