官公庁
公取委、改正「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」を公表――価格拘束の例外要件を具体化 在庫リスクや販売経費のメーカー全額負担で適法に
2026/07/08
メーカーが流通業者に対して商品の販売価格を指示する「再販売価格維持行為」は独占禁止法によって違法とされている。今回の改正では、どのような要件を満たせばその例外にあたるのか、具体的な基準を追加 した。商品の売れ残りリスクや、輸送・広告といった販売経費などをメーカー自らが全面的に負担し、実質的にメーカーが消費者に直接販売しているとみなされる場合には、特例として価格指示を行っても通常は違法とならないとした。
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