国会審議
種苗法の一部を改正する法律案(令和8年閣法第47号)、参院本会議で可決・成立
2026/07/17
改正法は、育成者権侵害の多様化が進んでいる状況に鑑み、育成者権の保護の強化およびその円滑な行使の確保のため、育成者権の存続期間の延長、品種登録出願中の出願品種の種苗等の輸出の差止めに係る制度の創設、登録品種の名称に係る推定規定の創設、損害額の算定において育成者権者の利用能力を超える一定の数量を加算できるような損害額の推定規定の見直し等の措置を講ずる。一部を除き、2026年12月1日施行。
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