国会審議
国旗の損壊等の処罰に関する法律案(令和8年衆法第18号)、参院本会議で可決・成立
2026/07/17
人に著しく不快または嫌悪の情を催させるような方法により、公然と「国旗」を損壊し、除去し、または汚損した者は、2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金に処する。「国旗」は有体物とし、アニメ、ゲーム、AI等の創作物は対象外とされた。
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