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取適法に基づく初の勧告――「特定運送委託」に関する事例 石田健/西向美由

2026/08/06石田健弁護士西向美由弁護士 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業https://www.amt-law.com/
公取委は改正取適法で規制を設けた「特定運送委託」(同法2条5項)に係る取引をめぐり、無償で荷役作業等を行わせたことを理由に自動車部品メーカーに対し初の勧告を行った。勧告の概要と分析、公取委の今後の執行の見通しと企業の確認事項を解説する。
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