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官庁・規制

法務省、被災者の相続放棄期間、2027年3月末まで延長 熊本地震

2026/08/10

 法務省は8月7日、熊本地震の被災者を対象に、相続放棄や限定承認を行う「熟慮期間」を2027年3月31日まで延長すると発表した。

 特定非常災害に指定する政令が公布・施行されたことに伴う特例措置。

 地震発生日の7月28日時点で災害救助法が適用された市町村に住所があった相続人が対象となる。

 期間内に放棄するか判断できない場合は、家庭裁判所に伸長を申し立てる必要がある。