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総務省、「令和8年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」の公布・施行――事業報告書の提出、法人の破産手続開始決定や相続の承認・放棄をすべき期間等に特例
2026/08/12
総務省は8月7日、令和8年熊本地震による災害を特定非常災害として指定し、熊本地震の被災者に対し、▽期限内に履行されなかった行政上の義務の履行の免責、▽法人の破産手続開始の決定の特例、▽相続の承認または放棄をすべき期間の特例、▽民事調停法による調停の申立ての手数料の特例を適用することを発表した。
期限内に履行されなかった行政上の義務の履行の免責
事業報告書の提出、薬局の休廃止等の届出のような履行期限のある法令上の義務が、特定非常災害により本来の履行期限までに履行されなかった場合であっても令和8年11月27日までに履行された場合には、行政上の責任や刑事上の責任を問われないこととする。
法人の破産手続開始の決定の特例
特定非常災害により債務超過となった法人に対しては、債権者から破産手続開始の申立てがされたとしても、支払不能等の場合を除き、令和10年7月27日までは破産手続開始の決定をすることができないこととする。
相続の承認・放棄をすべき期間の特例
特定非常災害発生日(令和8年7月28日)において、令和8年熊本地震に際し災害救助法が適用された区域に住所を有していた相続人については、相続の承認または放棄をすべき期間を令和9年3月31日まで伸長することとする。
民事調停法による調停の申立ての手数料の特例
特定非常災害発生日において、令和8年熊本地震に際し災害救助法が適用された区域に住所等を有していた方が、今般の災害に起因する民事に関する紛争について、令和11年6月30日までの間に民事調停法による調停の申立てをする場合には、申立手数料を不要とすることとする。

