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厚労省、令和8年熊本地震による企業年金制度等における特例措置——行政上の責任や刑事上の責任を免除
2026/08/12
厚生労働省は8月10日、令和8年(2026年)熊本地震に伴い、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」の一部規定が企業年金制度等に適用されることを発表した。
「令和8年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」の8月7日施行を受けた措置。
厚生年金基金制度、確定給付企業年金制度、確定拠出年金制度、国民年金基金制度をめぐり、震災の影響で令和8年7月28日から令和8年11月27日までの間に履行期限が到来する「法令に基づき直接課 せられる義務」を果たせない被災者が対象。令和8年11月28日までに義務を履行することを条件に罰金等の行政上の責任や刑事上の責任を免除する。

