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東京都カスタマーハラスメント防止条例――事業者が留意すべきポイント 大槻健介/吉田羽都希

2024/10/28大槻健介弁護士吉田羽都希弁護士 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業https://www.amt-law.com/
カスハラ防止条例には罰則はないものの、同条例は、都、顧客、事業者、従業員それぞれの責務を明確にし、また、指針を通じて具体的な行動規範を設けることで、カスハラ防止の実効性を高めることを目指している(指針は、2024年中に制定・公表予定)。カスハラ防止条例は、2025年4月1日から施行される。
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