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官公庁

三重県、事業者の申し出に応じて「特定カスハラ」に刑事罰を科す条例案 9月県議会で審議、27年4月施行目指す

2026/06/09
「特定カスタマーハラスメント」を定義し、顧客等に対して事業者が中止措置を講じても中止されない場合には、事業者は知事にその旨申し出て適切な措置を講ずるよう求めることができるとする。知事は有識者の意見を踏まえて禁止命令を発し、従わない場合に刑事罰を科す。
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