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CODE解説

国家サイバー統括室、「重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律に基づく特別社会基盤事業者による特定侵害事象等の報告等に関する命令」を公布 清水亘/田中滉大/髙橋麟太朗

2026/06/22清水亘弁護士田中滉大弁護士髙橋麟太朗弁護士 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業https://www.amt-law.com/
「重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律」は官民連携および通信情報の利用に係る制度の導入を内容とし、関係機関・関係者が一体となってサイバー脅威に対するわが国のサイバー対処能力を強化するものである。 今回公布された本命令は、官民連携強化の前提となる情報収集に係る、届出およびインシデント報告の方法について具体的に定める。本命令の概要を解説する。
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