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本日の官報情報(2026年10月30日)――商業登記規則等の一部を改正する省令(令和8年法務省令第51号)など公布 「��代表者等住所非表示措置」対象を全ての会社の代表者と支配人に広げるのカバー画像
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本日の官報情報(2026年10月30日)――商業登記規則等の一部を改正する省令(令和8年法務省令第51号)など公布 「代表者等住所非表示措置」対象を全ての会社の代表者と支配人に広げる

2026/10/30
「商業登記規則等の一部を改正する省令(令和8年法務省令第51号)」の公布。代表取締役等住所非表示措置を「代表者等住所非表示措置」に改め、対象を株式会社の代表取締役等から、外国会社を含む全ての会社の代表者(持分会社の社員、清算人、法人代表者の職務執行者を含む)と支配人に広げる。申出できる場面も、代表者等の住所を登記する登記の申請全般に広げる。
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