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官庁・規制

法務省、代表者住所の非表示措置を全ての会社・法人に拡大 支配人も対象に、12月1日施行

2026/10/30
法務省は10月30日、登記事項証明書などで代表者の住所の一部を表示しない措置の対象を、全ての会社と会社以外の法人などに広げる「商業登記規則等の一部を改正する省令」を公布した。12月1日に施行する。 現行の措置は、株式会社の代表取締役、代表執行役、代表清算人に限られている。
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